採用面談本人確認内容

応募前にお読み下さい。

当社では、入社前に、就業規則の1部を見て頂き、納得した上で採用面接を行うシステムを取り入れております。
条項順序は不同ですが、一度ご確認下さい。


労働条件の開示について
採用時の労働条件通知においては、当社で面接をした結果、採用と判断された場合、当社のシステムにて労働条件の開示と、入社承諾を行う。

第10条 (労働条件の明示)
会社は、従業員として採用を決定した者との労働契約の締結に際して、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための書面を交付して労働条件を明示する。


入社時身元保証について
第9条 (身元保証)
1 入社誓約書には、身元保証のため、身元保証人による署名をしなければならない。
2 身元保証人は、独立の生計を営む成年者とし、会社は身元保証人を不適当と認めた場合は、変更させることがある。
3 身元保証の期間は 5 年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることができる。
4 従業員が会社の規則又は指示を適切に遵守しなかったことにより会社に損害を与えたときは、会社は、身元保証人に対し、その損害を賠償させることができる。
5 会社は従業員に次の各号のいずれかの事情が生じたときは、身元保証人に対しその旨を遅滞なく通知するものとする。

(1) 従業員の職務遂行が不適切又は不誠実であることにより、身元保証人の損害賠償責任が生じるおそれがあると認められるとき
(2) 従業員の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度等の変更等により、身元保証人の従業員に対する監督が困難になり又は責任が加重されるおそれがあると認められるとき


試用期間について
第11条 (試用期間)
1 新たに採用された従業員については、採用後勤務を開始した日(以下「雇入日」という。)から 4 か月間を試用期間とする。ただし、会社が従業員としての適格性を判定するために必要と認める場合、2 か月を限度として、試用期間を延長することができる。
2 前項について、特別の技能または経験を有する者など、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 会社は、試用期間満了時までに、勤務成績等において適格と認められる者を本採用する。
4 試用期間中に従業員として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後 14 日を経過した者については、第 28 条に定める手続によって行う。
5 本採用された従業員の試用期間は勤続年数に通算する。
6 試用期間の賃金に関しては本給の 90%とする。本給とは基本給+能力給(役職手当・営業手当)を示し、通勤手当や住宅手当などの他手当は基準に含めない。

但し、有期雇用契約の場合は、試用期間はない。


出向・派遣範囲について
第13条 (出向)
1 会社は、業務上必要がある場合に、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
2 前項の場合、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3 出向における労働条件等に関しては、出向規程に定めるものとする。


転勤について
第12条 (配転)
1 会社は、業務の必要により、従業員に対し、就業する場所又は従事する業務の変更(以下「配転」という。) を命ずることができる。
2 従業員は、正当な理由なく、前項の命令を拒んではならない。
3 会社は、配転を命じた場合、労働条件の変更を行うことがある。


雇用・賃金について
第11条 (基本給改定)
1 会社は、基本給の改定(昇給又は降給)を行う場合、原則として、毎年 9 月に行う。
2 基本給の降給は、人事考課が平均未満の場合に行われる。
3 基本給が降給となる場合、その上限は従前の基本給の 10%の範囲内とする。

第12条 (役職手当)
2022 年1月1日以降において、会社の役職制度を廃止したため、本手当は利用しない。

第16条 (昇進・降職)
1 会社は、従業員の勤務成績、技能、健康状況その他を考課・査定して、当該従業員の職位の引上げ又は引下げ(以下「昇進・降職」という。)を命じることができる。
2 昇進・降職には、昇給または降給を伴うことがある。
3 従業員は、正当な理由なく、昇進・降職を拒んではならない。

第17条 (通勤手当)
1 会社は、通勤のために常に公共交通機関を利用する従業員が所定の手続により申請した場合、当該従業員に対して、当該従業員の通勤経路について、最も簡便で経済的に合理的な経路と判断した限りにおいて、通勤に要する実費相当額を通勤手当(上限 100,000 円)として支給する。

第18条 (住宅手当)
転勤を命じた場合、住居の賃借契約および、水道光熱費の支払いは従業員が行い、家賃の半額を住宅手当として支給する。

但し、転勤を命じた時、引っ越し費用、初期費用(礼金、仲介手数料)は会社が負担し、前払い家賃、環境維持費(自治会費等含む)は従業員の負担とする。


有期雇用契約の雇用について
第59条   (基本給改定)
1 会社は、基本給の改定(昇給又は降給)を行う場合、原則として、毎年9月に行う。
2 基本給の降給は、人事考課が平均未満の場合に行われる。
3 基本給が降給となる場合、その上限は従前の基本給の10%の範囲内とする。
4 有期雇用契約(契約社員)の昇給はない。

なお、有期雇用契約の場合は試用期間はなく、契約期間内の賃金となる。
また、有休においては、契約期間において適切な有休が付与される。

保険に関しては、契約期間が3ヶ月の場合は雇用保険のみ適用し、3ヶ月以上の契約の場合は、社会保険の加入とする。


賞与(ボーナス)について
第22条 (賞与)
1 会社は、会社の業績、従業員各人の勤務成績等を勘案し、決算賞与を支給することがある。
2 賞与の支給対象者は賞与の支給日に在籍している社員に限る。
3 賞与の支給対象者は、入社1年以上勤務している者を対象とする。
4 既に退職日が確定し、有給休暇消化中に、賞与の支給日が該当する場合は、賞与支給対象外とする。

上記が適用されるのは、正社員、有期雇用契約社員とし、個人事業主には適用しない。


履歴書・職務経歴書の取り扱いについて
当社は、プライバシーマークを取得しているので、個人情報の取扱はマニュアルに沿って従う。
応募者のデータは、不採用または、辞退の場合、速やかに書類を処分する、かつ、データにおいては、一定期間を定め、適切な期間で消去を行う。
再雇用または、再応募の場合であっても、履歴書、職務経歴書は提出する。


配転における社宅について
当社は、配転を命じた場合、家賃の半額を会社負担と定めており、社宅を使用することは出来ない。
また、配転を命じ、従業員の信用審査(賃貸借における審査)を実施し、審査が通らない場合は、従業員は速やかに会社に報告し、会社の指示を仰ぐ。


住民税について
当社は、特別徴収を実施している都合上、採用した段階で住民税の支払い状況を確認する。
入社の際、未納付であり、まだ納付期限ではない納付書は会社に提出する。

但し、未納付、かつ、滞納をしている住民税においては、従業員が個人で市町村と協議し、
住民税を分割納付するか調整し、会社に納付計画書を提出すること。


保険制度について
当社は、正社員雇用の場合は、雇用保険・社会保険の加入を実施する。

但し、保険証の到着時期においては、各市町村の進捗よるものなので、会社は関与することは出来ない。
また、有期雇用契約(契約社員)の場合、契約期間によって、社会保険を適用するが、雇用保険においては入社時に契約をする。
当社独自の傷害保険があるので、万が一、通勤等の事故・怪我があった場合、速やかに会社に申請をすることで保険が支払われる可能性がある。

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